個人再生にはデメリットもありますが、メリットの方が

個人再生手続きは民事再生法の個人向けの制度です。デメリットもあるものの、多重債務を抱えて住宅ローンを払いきれなくなるような場合、借金を整理してなるべく住宅ローンをきちんと支払い、家を手放さなくてもいいように、住宅に設定された抵当権の実行に制限が設けられます。東京、大阪などの司法書士や弁護士事務所で相談が受けられますが、そちらへ払う費用も必要です。条文に沿ってきちんとした書式の文書を作ってもらえます。

個人再生で返済計画の見直しを!

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個人再生手続きは平成13年4月にできた比較的新しい制度で、民事再生法の個人向けの制度といえます。個人再生手続は裁判所に認められた再生計画に基づき 借金を一定額免除してもらうものです。これまでの制度では、個人が利用するには手続が煩雑な通常の民事再生で行わなければなりませんでした。 しかし現在は法律が改正されて「個人再生手続」が取れるようになりました。

これによって個人再生と言う制度の知名度が高まり、利用者数は毎年徐々に増えてきています。 個人再生では、住宅ローン以外に多重債務をかかえて支払いが困難になった方 の借金の減額をしたり、住宅ローンの返済計画を変更して家を手放さなくてもいいように 借金を整理して返済していくというようなことが特徴となっています。住宅ローンの返済に困っているが、家をなるべく手放さないで生活を立て直したいという人のため、 住宅ローンに関して「再生計画」に従って支払いの繰り延べを認めてもらい、住宅に設定された抵当権の実行を制限できるようになったのです。

これで、住宅ローンについて債権者・債務者間の利益の調整が行わることが期待されます。不動産を手放したくないので、自己破産はしたくないと考えている人々にとって 良い制度といえるでしょう。デメリットとしては、サラ金・クレジットなどからの借金だと減額が認められるケースが多いのですが、住宅ローンは減額はされないということです。 返済期間や返済額などの返済計画を見直すなどして、きちんと毎月返済していくことが住宅ローンついての条件になります。