個人再生法は任意整理よりも大幅に簡単です
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日本の景気は良くなっていると新聞やテレビではさかんに報道されています。しかし実際は大都市や大企業だけが恩恵を受けているという側面もあります。 日本全体が景気回復を享受しているなら、ワーキングプアという言葉も出てこないでしょう。住宅ローンが払えなくなる人も実際年々増えてきています。 建設省(現在の国土交通省)は1993年、初めは返済額を極端に押さえるが5年後にその額が急増する「ゆとり償還住宅ローン」を設けました。 この住宅ローンは将来収入が増えることを前提にしたものですが、年収が右肩上がりの時代は終わり、このようなローンはなくなりました。
さて、債務整理をして生活を再建する方法として「個人再生手続」という方法がありますが、2000年11月に「民事再生法等の一部を改正する法律」が制定されたこと によって可能となりました。従来の任意整理や調停と比べると手続きが簡単になっています。民事再生法が改正され、個人再生の規定が追加されたことで個人再生法と 呼ばれています。住宅ローンの支払いが困難になった際の救済策として住宅ローン特則(住宅資金特別条項)が個人再生法には盛り込まれています。 ローン支払いが済んでいない住宅は従来ですと債務整理をするとき抵当権を実行されて競売物件となります。
個人再生法ができたことにより、一定の条件を満たせば住宅を 手元に残すことができるようになりました。民事再生法を適用すれば住宅ローンについても猶予が与えられるということです。住宅ローンの減額・債務免除・金利引下げは 一切出来ない一方、裁判所が強制的に返済計画の引き直しを行います。したがって再生中であっても弁済額は変わらず、弁済はし続けなければなりませんが、 満70歳まで最高10年間ローン期間の延長が認められることもあります。住宅ローンは期間の延長を受けることができ、その他の債務も減額はされますが 支払は必ずしなければなりません。一旦再建計画が了承されると支払いを滞らせることは認められません。