小規模個人再生は借主の救世主?
スポンサードリンク
年収が上がらなかったり、職に就けない人が増えているのと同時に、借金を返せない人も増えています。日本では自殺者が年間三万人に上りますが、警視庁の資料によると その原因は倒産、失業、借金といった経済的問題が約30%を占めています。「民事再生法等の一部を改正する法律」が2000年11月に制定され、これまで企業しかできなかった 民事再生が個人でもできるようになりました。この法律は通称個人再生法といわれており、従来の任意整理や調停と比べて手続きが簡単になっています。このように、 個人再生手続きは借金に苦しんでいる人にとって新たな救済策となっています。
個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があります。 小規模個人再生は主に自営業・一次産業者を対象に適用されます。再生計画案に反対する貸主の数と貸金が貸金総額の半分以下であれば再生計画案が可決されます。 個人再生を受けるにはまず自分の住所地を管轄する地方裁判所に申立てをします。書類に不備がなく内容が要件を満たしていれば、裁判所は個人再生手続き開始の決定をします。 その後、裁判所に保有財産と債権者一覧の目録を提出して、今後の支払方法を決めた再生計画案を作ります。その案に反対を唱える貸主及びその貸金が貸金総額の半分以下なら 裁判所は認可の決定をしますので、再生案は確定し、手続きは終了します。
個人再生手続では借金額を大幅に減額できるのがメリットとなっています。 減らされた借金を3年から5年で支払うことになりますので、任意整理ができない場合でも、個人再生手続きをとれば支払える可能性が高くなるでしょう。 しかし、個人再生手続きのデメリットは安定収入があることが前提となっていることなので、無職の人には適用できません。また、該当するのは住宅ローンに関してだけ なので、例えば車のローンを引き続き支払いたくても仕事で必要であるなど特別な事情がない限り除外できません。この場合、ローン会社に引き揚げられてしまうでしょう。